食品提供について
食品提供は、原則として『特に食品提供が必要と認められる場合』に限り可能です。
食品提供を希望される利用者は、事前に管理事務所までご連絡ください。
『特に食品提供が必要と認められる場合』
食品提供を希望される利用者は、事前に管理事務所までご連絡ください。
『特に食品提供が必要と認められる場合』
- 食品関連見本市で「試飲食」がその見本市の性格上不可欠とされる場合。
- 催事内容の性質上、飲食を伴わないと開催効果が伴わない場合。
注意事項
- 飲食物の提供(試飲食を含む)を行う場合は必要とされる衛生設備等の設置と保健所の許可が必要となります。催事の事前に必ず保健所の指導を受けるとともに、管理事務所へも報告をしてください。(必要とされる衛生設備は、行為の内容により異なります。)
- エントランスホール・連絡通路・ロビー・廊下等の共用スペースで許可なく食品提供を行なうことはできません。
- ジュース等の自動販売機の持ち込みは原則として禁止です。
- 模擬店の構造は、名古屋市火災予防条例に基づいた構造としてください。(別冊『防災指針』参照)
- 残飯の処理については、清掃業者に委託されるか、利用者が持ち帰ってください。
- 汁物の残飯を排水ピットへ流す場合には、必ず麺など固形物及び油分フィルター等によりろ過後、ピットへ直接ではなく排水管に流してください。使用後は排水管を十分に流水洗浄してください。屋外の雨水桝には排水しないでください。
- 集会施設で可能な食品提供の範囲は次のとおりです。
コンベンションホール:レセプション等に伴うパーティ形式の催事
イベントホール:レセプション等に伴うパーティ形式の催事
会議ホール:レセプション等に伴うパーティ形式の催事
その他諸室:コーヒーや弁当程度の軽飲食のみ(アルコールの提供は不可)
※施設内の損壊・汚れ等が生じた場合は実費弁償していただきます。
※ゴミなどは全てお持ち帰りください。
酒類販売について
酒類の販売を行う場合は、事前に中村税務署へご相談ください。
相談窓口:名古屋中村税務署
〒453-8686 名古屋市中村区太閤三丁目4番1号
TEL:052-451-1441
※申請手続きは、名古屋中川税務署になります。