新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、施設使用の取り止め・延期を行う場合の施設使用料の還付等について、以下のとおり取り扱うこととします。
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- 対象
(1)期間
【延長前】令和2年2月20日から令和2年3月31日の間の利用分
【延長後】令和2年2月20日から令和2年4月12日の間の利用分
※今後の状況に応じて、期間を延長する場合があります。
(2)取り止め・延期理由
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するために施設使用の取り止め・延期を行った場合(同様の理由で施設が閉館したことによるものも含む)
- 対象
- 取扱い
- キャンセル料は不要とし、既納の使用料は還付します。
- 還付に係る手続等は「還付手続等お問い合わせ先」(施設一覧)に直接お問合せください。